語られない闇を語る

司法試験、大学受験、労働問題、社会問題などを中心に、あまり語られていない・語りつくされていない闇について語っていこうと思います。苦難と失敗から得た知見を曝け出していく予定です。

心神喪失者を不可罰とするのは仕方がない 刑法39条は廃止できない 

 ネットを見ていると、「心神喪失で無罪になるのはおかしい」、「心神喪失を定めた規定なんて廃止すべき」という意見を目にすることが珍しくない。※1

 

 確かに、人を何人も殺したとしても何の罪も問われないというのは、被害者の感情として許されないところがある。「何人も殺したんだから死刑にすべき」と考える人が多いのも無理はない。

 それに、「そんな危ない人間が野放しにされるのではないか」という危機感をもつのも当然である。

 

 それなのに、何故刑法39条1項は存在し、正当化されているのだろうか。

 疑問に思っている人も多いと思うので、拙い解説ではあるが少しばかり説明したいと思う。

 

 

1.刑法39条の確認

 法律を語る上では、まず条文を見るところから始めないといけないので、実際に規定を見てみよう(ついでに2項も紹介する)。※2

刑法39条

1項 心神喪失者の行為は、罰しない。

2項 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 心神喪失の定義は刑法上記載されていないが、「精神の障害等の事由により事の是非善悪を弁識する能力(事理弁識能力)又はそれに従って行動する能力(行動制御能力)が失われた状態」をいうものと一般的に解されている。

 心神耗弱は、事理弁識能力か行動制御能力のうち少なくてもどちらかが著しく減退している状態をいう。

 これらは司法試験の短答でも出るので必ず覚えておかなければならない。

 

 

2.心神喪失が不可罰となる根拠

(1)責任主義

 それで、何故心神喪失を不可罰としているのかという話なのだが、理由としては刑法が責任主義を取っていることが挙げられる。

 刑法は、「○○(例えば殺人)をしてはならない」という規範を理解し、その規範に従って行動をとれるにもかかわらず、あえてその規範を破って行動した者を処罰するという形をとっており、責任がなければ処罰は不可能としているのである。

 そもそも規範を理解できなかったり、理解はしていても思ったように行動を取れない人は責任を取れる能力がないので、刑罰を科す前提を欠くのである。

 

 何故このような主義を取っているかというと、刑法の目的ともかかわってくるが、「○○をしてはならない」という規範に従うことができない者に対し応報を観念するのは困難であるし(あえて悪いことをしようと思ってしたわけではない)、自己の行為の善悪を理解できない者に刑罰を科したところで更生は期待できないことが理由として考えられる。

 刑罰を科しても意味がないのに、刑務所に入れて身体の自由という重大な権利侵害を及ぼすことは許されないため、刑を科さないものとしているのである。

 

(2)歴史上の理由

 このような考えは遥か昔からあったようであり、心神喪失やそれに準じる者について刑を減免する制度は、ローマ法時代からある。

 さらに、wikipedia情報だと日本では養老律令にもあったようである。

 人類史上長きにわたって心神喪失者には罪を科せられないというルールが通用しており、それで大きな問題なくやってこれたこともあって、現代でも正当化されているといえる。

 

(3)医療により解決すべき

 国によっては保安処分で対処するところもあるようだが、日本では心神喪失者は病人であって、刑罰ではなく治療を施すべきとして考えられている。

 「刑罰を科さないと再犯のおそれがある」という意見に対して、保護観察法等に基づく措置入院によって加害者を治療することで対処しているのである。

(そもそも再犯のおそれがあるだけで刑罰を科していいわけではないのだが。)

 

 

3.冷静に考えてみると

 どうも自分自身が心神喪失者になるとなんて全く思っていない人は多いが、統合失調症罹患率は人口の約1%であるし、「泥酔して気づいたら何もわからないまま人を殴っていた」なんて事態も十分ありえる。

 自分に問題がなくても、恋人が覚せい剤や危険ドラッグを勝手に自分に使用して心神喪失状態に陥らせられるおそれだってある。

 いつどこで誰が心神喪失となってもおかしくはないのである。

 

 「どうも故意に人を殴ったり(殺したり)したようだが、何もわからない状態になっていたときにそれをやった」というのに、長年刑務所に入れられたり死刑になったりしたらたまったものではないだろう。

 「責任がないから無罪にしてくれ」と言いたくなるのが普通の人の感情だと思う。

 

 それに心神喪失の場合のみ責任能力は不要とする理由もないだろうし、刑事未成年者という概念もなくなり、幼児にも刑罰を科すことになるかもしれない(健全な育成のため特別に刑を免除すると考えるようにするかもしれないが。)。

 また、仮に責任がなくても刑罰を科せるというローマ法以前の時代に戻すとしたら、自分の身を守るために避難したら第三者に怪我させてしまったというような場合に緊急避難(刑法37条1項)も成立しなくなるのではないかと考えられる。※3刑法の他の条文との整合性が取れなくなる気がしてならない。

 私にはとても予想ができないが、カオスな状態になるのは間違いないだろう。

 やはり、責任能力がなければ不可罰という制度を維持する方が良い気がしてならない。

 

 

 重大事件が起こると、「とにかく理由はどうでもいいから死刑にしろ」というような言論が見られるが、やはり責任能力がない者を刑法で処することは正当化しがたく、極めて困難だと思う。

 責任はなくても殺したのは事実であるという場合、何らかの報復に出たいのはわかるが、それは刑法以外で考えるべきことであろう。

 

 あえて責任がなくても刑罰を科すべきというのならそれ相応の理由を挙げてほしいものであるが、刑法39条1項を廃止しろと言っている人を見るとどうやら責任主義すら勉強してなさそうなので、どうもそれは期待できなさそうである。

 

 

※1:刑法が責任主義を取るのは当たり前のことなので、心神喪失について定めた刑法39条1項を廃止すべきという議論はおそらくない。

 心神喪失者に刑罰は科せられないというのは異論がないところで、処遇をどうするかのところで議論があるぐらいである。

 ちなみに、同時傷害を定めた刑法207条では廃止すべきという見解が一部ある。

 

※2:無罪は判決が出たときの話なので(刑事訴訟法336条)、正確に言うと無罪ではなく不可罰となる。

 

※3:保護すべき利益と侵害した利益が同一の場合は、責任が阻却されるので犯罪不成立と考えられている。